相続対策
相続・事業承継で当法人が選ばれる理由
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創業40年余の
経験とノウハウによる
最適なご提案 -
弁護士・
司法書士等の
外部ネットワーク -
相続人全員が納得のゆく
分割のご提案や
遺言書作成の
サポート
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創業40年余の経験とノウハウによる最適なご提案
豊富な相続対策の経験に基づく高い専門性と状況の把握力、そして臨機応変な対応力があるからこそ、お客さまに最適なご提案ができます。
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弁護士・司法書士等の外部ネットワーク
相続と一口に言っても、状況・内容により対応する士業業種が異なります。当法人では、弁護士や司法書士との外部ネットワークを構築しておりますので、お客さまに窓口違いのお手数をおかけすることはありません。
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相続人全員が納得のゆく分割のご提案や遺言書作成のサポート
「相続人間のトラブルを未然に防ぎたい」、「遺言書を作成したい」といった生前対策のご相談に対しても、お客様の状況を踏まえた円満相続の形をご提案させていただきます。
相続対策の重要性
相続は事前に準備を行わないとさまざまな問題を引き起こします。
- 例1
自社株や不動産の評価額が高く、相続税の支払いが困難 - 例2
相続人同士の仲が悪く、遺産分割がまとまらない 等々
相続発生時に起こる問題は、各ご家庭の家族構成、財産額、財産の内訳等によりさまざまです。
相続対策の4つの柱
相続対策を行うに当たっては、下記の4つの柱が相互に関連しており、いずれをおろそかにしても、相続発生時に問題が生じることになります。
相互
関連
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- 納税資金対策
- 相続税の納税資金が
確保できているか、
また、不足する場合の
資金確保を検討する対策
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- 遺産分割対策
- 「争続」とならないために、
生前に遺産の分割方針を
検討・決定する対策
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- 財産評価対策
- 財産の本質的な価値を
下げることなく、
相続税評価額を
引き下げる対策
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- 財産移転対策
- 少ない税負担で、
次世代、次々世代に
財産を移転させる対策
相続税申告
相続税の申告は亡くなられた方全員に必ずしも義務がある、というわけではありません。
具体的には、3,000万円+法定相続人数×600万円の基礎控除額を超える財産額を所有する⽅が亡くなられた場合に、
相続税の申告が必要となります。
当法人のサービスの特徴
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累計300件以上の
相続税申告実績 -
二次相続を見据えた
遺産分割 -
現地調査を含めた
きめ細かな対応
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累計300件以上の相続税申告実績
相続税の申告には、「被相続人・相続人の戸籍」や「土地や建物などの不動産の登記簿謄本」、「金融資産の残高証明などの資料の収集」、「相続財産の評価」、「土地の現地調査」、「遺産分割方針の決定」など多くの労力や専門的知識が必要とされます。相続税申告に対する多くの経験、知識を有する私どもが、お客さまの事務負担を少しでも減らすため、相続税申告業務のお手伝いをさせていただきます。
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二次相続を見据えた遺産分割
配偶者の税額軽減制度を利用することにより相続税の納税額を減らした場合、その配偶者の相続時、つまり二次相続に多額の納税額が発生する可能性があります。
私どもは一時相続の時点で二次相続までに起こりえる事象も想定し、トータルの納税額を踏まえて遺産分割をご提案いたします。 -
現地調査を含めたきめ細かな対応
たとえば、土地の評価額を決める要素は、図面など机上の資料だけでは気づけないこともたくさんあります。そのため、現地調査や役所調査をきちんと行うことが重要になります。これらも含めて、必要なことにきめ細かくしっかりと対応いたします。
相続発生後の流れ
相続税の申告には期限があります。
ここにあげたほかにも、金融機関の解約や名義変更、年金などの社会保険や電気・ガス・水道などの生活関連の手続も必要となってまいります。
※詳しい流れにつきましては、
面談時にご説明させていただきます。
事業継承
コンサルティング
企業が永続的に発展していくにあたって、事業をどのタイミングで、
どのような⽅法で承継していくのかは、⾮常に⼤きな問題です。
事業の承継には⼈材の問題、保証の問題、資金の問題などさまざまな問題があり、
⼀般的にはおよそ10年かかるといわれています。
企業が発展するにあたって
重要な事業継承の問題
- 後継者を誰にするか
- 自社株対策は行っているか
- 納税資金は準備できているか
- 遺産分割協議は問題なくまとまりそうか
当法人のコンサルティングサービス
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事業の安定と雇用の確保
私どもは、事業承継の真の目的は優れた企業を永続させるための仕組みづくりであると考えています。後継者の選定・指導育成、財務体質の強化等をサポートし、共に発展を目指してまいります。
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事業承継税制
事業承継税制とは、非上場会社の株式を後継者が贈与または相続により取得した場合に、一定の要件のもと、贈与税・相続税の納税を猶予できる制度です。2019年からは個人事業者についても適用できるようになりました。この制度を適用する上での留意事項から実際の運用までサポートします。
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自社株対策
非上場株式は換金性が乏しく、物納による納税が認められていないため、自社株対策を行わないまま相続が発生すると、事業の継続にも影響を及ぼす事態に陥りかねません。自社株の株価を算定した上で、取引価格と税負担等を考慮し、会社の方向性を見据えた適切なアドバイスとスキーム作りを提案いたします。
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M&A、IPOも視野に入れたご提案
親族や従業員に適切な後継者がおられない場合、第三者への自社株の売却(M&A)もご検討いただけます。M&Aの場合、買収先の選定、スキームの策定、仲介会社の紹介、その他資料作成など幅広くサポートいたします。また、更なる成長を目指して株式上場(IPO)を目指される場合、内部統制の整備・運用、創業者利潤を確保した資本政策、監査対応などをサポートいたします。
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